城陽市議会 2021-10-27 令和 3年第3回定例会(第4号10月27日)
空き家の問題解決の1つとして、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布、平成27年5月に全面施行され、行政代執行が位置づけられましたが、その対象となるのは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態など、特定空家等に認定された物件でございますが、本市におきましては特定空家等に認定した空き家は存在しておりません
空き家の問題解決の1つとして、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布、平成27年5月に全面施行され、行政代執行が位置づけられましたが、その対象となるのは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態など、特定空家等に認定された物件でございますが、本市におきましては特定空家等に認定した空き家は存在しておりません
また、条例の実行の担保として行政代執行を入れているというところでございますが、やはり行政代執行というのは、最終的な手段というところで考えているところでございます。
空き家の立木伐採や住宅の解体撤去などの助言、指導、勧告、命令をしたり、行政代執行も可能となっております。 住み手も所有者も不明な空き家の処分を行政でできるようになったと認識しております。何年か前にも与謝野町でも行政代執行が行われております。現在、空き家の実態、どのようになっているのかお聞きします。 ○議長(多田正成) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) お答えいたします。
相続人が多岐にわたって、なかなか特定できないケースも増えてくるでしょうし、それが10年、20年たてばたつほど人をたどっていくのは難しくなっていくと思うんですけど、行政代執行も視野に入れてということがありましたけど、実際それをしたときにというか、今八幡市では行政代執行をしたという例がないですよね。
主な意見等の内容でございますけれども、まずは法と条例の役割分担についての質問、それと条例による法を補完する内容、それと財産権への配慮、あとは行政代執行とか略式代執行と緊急安全措置の関係、あとは緊急安全措置の内容、その他用語の解釈でございます。 また、条例制定の賛成意見も頂いておるところでございます。 以上でございます。
しかしながら、今回の条例(案)では、空き家に対して行政代執行ができる旨を規定してあるが、財産権に対し配慮はされていますか。 (2)国の空き家法では、これは平成27年5月に議員立法で国会のほうで決まったわけですが、特定空家に対し行政代執行と略式代執行を定めています。今回の条例(案)は、行政代執行の定めはございますが、略式代執行に係る定めがございません。
所有者不明になっているような空き家は現在のところはないというようなことで私も認識しているわけなんですけども、その前段で市としてはそういったことにならないような取り組みをされているということで、これはいいんですけども、今後いろんな取り組みをしても、さらに所有者が不明になった場合、最終的には行政代執行とか、そういったことをやらなあかんというようなことにもなってまいりますし、それから対策計画ですね。
が全面施行され、市町村が特定空家等と認めたものに対する除却等の助言・指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となりました。 総務省の住宅・土地統計調査によると、平成30年の全国の空家は848万9千戸と、過去30年で2倍以上に増えるなど、過疎化が進む中山間地域のみならず都市中心部にも多く存在しています。
課題は、空き家等の除却に係る行政代執行等についての検討でございます。 以上です。 ◯議長(山本 和延) 高岡さん。 ◯11番(高岡 伸行) このことにつきましても、昨年の12月議会でも取上げさせていただきました。
そこで、空き家対策として法律に基づき認定できる特定空家対して助言、指導、勧告、さらに命令及び行政代執行の4つの段階にわたる行政処分の可否について審査をいたします舞鶴市特定空家等認定審査委員会を設置し、随時審査会を開催しているところであります。 これまでに、本市では初めて11件を特定空家と認定し、所有者不明の2件を除く9件の所有者等に対して助言指導を行い、その結果、1件が除却されました。
行政として、この第16条違反分が検出されたときは、行政の手続としては、廃棄物処理法第19条の5、すなわち原状回復命令を出していただいた後、当然に責任者の責任を問うものでございますので、行政事務的には行政代執行、このような適正な執行が求められるわけでございます。 これは、税の公平性、すなわち日本国憲法第14条による税の公平性を担保していく上では、絶対的に必要な行政事務でございます。
やはりこういった事業者については、何かしらこういった草木について、空き家等で言えば行政代執行もこの間、管理不全の空き家で行われましたけれども、そういった行政としてここまでなっているのは見過ごせないということで手を加えられて、こういった事業者について請求をすることも、私可能なのかなということも一定思うんですが、法的根拠も必要ですので、このことについてはいかがかということ。
訪問の目的でございますけれども、行政代執行と略式代執行の勉強のためでございます。 この訪問によりまして、特定空家の解体に伴います行政代執行または略式代執行を行うための知識・ノウハウは十分に習得できたというふうに考えております。 以上でございます。 ◯議長(山本 和延) 高岡さん。
さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行も可能であると、このように明記されております。また、財政上の措置及び税制上の措置等の文言の中には、市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行うということで、15条の1項にもこのようにあるわけでございます。 そこで、質問いたします。
進捗状況は、特定空家等に認定された案件の内容確認を行ったとともに、8月16日に特定空家等の行政代執行を行った先進地である三重県名張市を訪問しました。 2点目について、特定空家認定後から行政代執行までの事例を調査し、特定空家等の措置に関する事務の進め方の整備を行います。
次に、空き家条例の制定につきましては、平成27年、国において空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、条例を制定することなく、空き家の除却などの助言や指導、勧告、命令及び行政代執行という段階的な強制措置がとれることとなったところであります。
本市におきましては、この空き家等対策推進に関する特別措置法の施行により、空き家の除去などの助言、または指導、勧告、命令及び行政代執行という段階的な強制措置がとれますこととなったことから、本市の実態に即した空きや対策となる空き家等対策計画の策定に向け、本年度内に協議会の設置、来年度の計画策定を目指し、検討を進めているところであります。
それでも改善が見込まれない場合につきましては、次の行政処分、勧告、命令、そして行政代執行というふうな形で法的には進んでいく手順となります。 以上でございます。 ◯議長(山本 和延) 長岡さん。
次に,都市計画の取組については,新景観政策の更なる進化の方向性及び新景観政策策定当時の議論や理念を踏まえた検討と市民理解を得る努力の必要性,新景観政策の更なる進化の市民意見募集結果を踏まえて,特例許可制度の変更などによる高さ規制の緩和を見直す必要性,昨年の自然災害を教訓とした今後の空き家対策の取組,大岩山の違法造成に係る事業者に対する指導内容と指導に従わない理由及び行政代執行を避けるための最大限の努力
例えば、行政が先に行政代執行みたいな形で間伐とかして、それで後で持ち主に請求するとかいうふうな形とかできないですかね。 ○井ノ上環境経済部長 農地法に基づく利用状況調査また意向調査、それに基づいてまた勧告であったりというようなことをやります。その後で、都道府県知事の裁定というようなことで、中間管理機構との連携も合わせたような形での進め方になっていくということが、まず農地法です。